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平成13年7月 資源エネルギー庁石油流通課
販売事業者の変更に際しては、新販売事業者による過熱した無秩序な切替はもちろんであるが、旧販売事業者による消費者の意向を無視した解約の引き延ばしや設備撤去に応じない行為も厳に慎むべきであり、新旧販売事業者双方が消費者の意向及び適正な取引の観点から、ルールを遵守することが重要である。
横浜地裁は、(1)旧販売事業者におよそ自社の設備の取り外しの期間を与えないというのは、秩序のない競争をもたらすものであり、法治国家の下では到底採用することができないところ、(2)旧販売事業者が供給設備の取り外し等の準備と料金の精算等のための相当期間は、一週間とするのが適当であり、(3)この期間が長期になると契約切替に対する巻き返しを長期にわたり行うことになり、弊害が生じるおそれがあるとし、(4)約款所定の一か月もいささか長すぎるのであり、相当期間としては、約款のない場合と同様に一週間とし、その限度で約款の効力を変更して解釈すべきものと解する、との判断を示している。 また、この期間を経過しても債権者(旧販売業者)が本件LPガス供給設備の取外しをしないときには、債務者(新販売業者)は、切替契約の履行をするのが妨害されているとして、その排除を求める裁判上の請求をすることが可能となると解される、との判断を示している。
東京地裁は、交付書面に、「解約希望日を一か月前までに書面にて販売事業者に通知願います」、との記載があることについて、(1)本来、消費者の側からLPガス販売事業者に対して将来に向けてその供給契約を解除することは自由であるとした上で、(2)交付書面には、解約に伴う精算や閉栓作業に関する手続き的事項については明記されているものの、解約しうる時期やその効果発生に関する実体的事項については何ら記載されていないことにかんがみれば、上記文言は、突然の解約通知による適切な対応が困難な場合が生じることなどを慮り、相当な期間前に通知すべきことを要請したに過ぎないと解されるとし、(3)それを超えて解約の効果発生時期についてまで定めたものと見ることは困難であって、(4)交付書面の記載によって直ちにLPガス販売事業者と顧客との間に解除の効果発生時期に係る合意が成立したものと認めることはできない。(5)したがって顧客がLPガス販売事業者に対して解約の意思表示をしたことにより、本件各供給契約は将来に向けてその効力を失ったのであって、LPガス販売事業者が顧客に一か月分のLPガス代金の支払いを求めることはできない、と判示している(ただし、この東京地裁の判例においては、解約の効果発生に関する明確な契約条項がある場合におけるかかる解約猶予期間の効果について判断が示されているわけではない)。
注)条文は、液石法(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)
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