5)液化石油ガス設備工事届出関係
液化石油ガス法規則第86条(指定建築物)で500kgを超え、3,000kgまでの設備工事を実施又は変更した場合は、所在地を管轄する都道府県知事に提出する。但し、群馬県内の場合は、別添消防署等へ提出する。
- 届出書類
- 添付書類
※容器3,000kg以上・貯槽1,000kg以上の『特定供給設備』については、群馬県消防防災課保安グループへ相談する。
TEL 027-226-2246《参考》液化石油ガス法規則第86条指定建築物
- 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これに類する施設。
- キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これに類する施設。
- 貸席及び料理飲食店
- 百貨店及びマーケット
- 旅館、ホテル、寄宿舎及び共同住宅(3世帯以上)
- 病院、診療所及び助産所
- 小、中、高校、高等専門学校、大学、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園及び各種学校
- 図書館、博物館及び美術館
- 公衆浴場
- 駅及び船舶又は航空機の発着場
- 神社、寺院、教会その他これらに類する施設
- 床面債の合計が千m2以上である事務所
※上記建築物で特定供給設備以外の供給設備の設置又は変更の工事(供給管の延長を伴う工事、貯蔵設備の位置の変更又は貯蔵能力の増加を伴う工事)で500kgを越え、3,000kg未満新設、増設が該当。なお、他県工事の場合は提出書類が違う場合があるので行政庁に確認する。
“注意事項”
貯蔵300~500kgまでは液化石油ガス法上届出義務はありませんが、消防法第9条の2の規程により届出の必要があります。地元消防署等々から書類を入手し届け出てください。
受付窓口
特定液化石油ガス設備工事事業廃止届書(様式第58)
■液化石油ガス設備工事
- 液化石油ガス設備工事関係手続の概要群馬県では平成10年4月1日から、液石法第38条の3の液化石油ガス設備工事届の受理等に関する事務を事務委託したため、各消防本部でこの事務を取り扱うこととなりました。