3)保安機関認定に関する申請
1.保安機関の認定更新申請要領
- 保安機関は、5年毎に更新を受けなければその効力を失う。
- 更新の申請は、認定期間の満了する30日前までに行う。
(群馬県知事認定業者の大半は、平成15年12月21日の30日前まで)
- 申請区分
- 群馬県でのみ保安機関を設置して業務を行うもの→群馬県知事
- 1つの局管内(関束経済産業局)に保安機関を設置して業務を行うもの→関東経済産業局長(群馬と長野・群馬と神奈川等)
- 2以上の経済産業局の区域内に保安機関を設置して業務を行うもの
→経済産業大臣(関東局の群馬と東北局の福島等)
- 手数料等(群馬県証紙)
更新手数料(5年毎) 14,000円+{6,900円×保安業務区分数} - 申請要領
- (別紙様式14)保安機関認定更新申請書
- 添付書類
根拠 提出書類 備考 様式 保安機関認定申請内訳 事業所が2以上の場合 別様式1 1号保安業務計画書 様式第13 2号緊急時対応を行う保安機関について事
業所の位置及び一般消費者の範囲を示
した図面原則として、国土地理院発
行の縮尺1/50000地形図と
する3号損害賠償の支払能力を証する書類 業者賠償保険引受け証 4号役員又は構成員の構成を説明した書面 別様式2 5号保安業務以外の業務の種類及び概要を
記載した書面別様式3 6号法人の定款及び登記簿の抄本 7号欠格事項に関する誓約書 個人二自ら誓約書(イ)
法人二代表者の誓約書(ロ)別様式4 保安業務の技術的能力算定表 別様式5 その他保安業務機器の写真添付
2.保安機関変更の届出
次ぎの項目に変更があった場合は、認定を受けた経済産業大臣、関東経済産業局又は群馬県知事へ届け出なければならない。
- 保安機関の氏名又は名称及ぴ住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 保安業務を行う事業所の所在地
- 提出書類
- 添付書類
-
- 住民票、戸籍抄本、法人の登記簿抄本等
- (別様式6)申請書及び事業所案内図
なお、添付書類は液化石油ガス販売等変更届とともに提出し、重複がある場合は省略できる。
3.一般消費者等の数の増加の認可要領
保安業務に係る一般消費者等の認定を受けた数の範囲を越えて増加しようとするときは、保安機関の認定を受けた行政庁の認可を受けなければならない。
- 提出書類
- 添付書類
- (別様式1)保安機関認定等申請内訳表
- (様式第13)保安業務計画書
- 損害賠償の支払能力を証する書類
- (別様式5)保安業務の技術的能力算定表
- (別様式6)申請書及び事業所案内図
- 事業所の位置及び一般消費者の範囲を示した図面(緊急時対応を行う保安機関)
4.一般消費者等の数の減少届要領
保安業務に係る一般消費者等の数を認定を受けた数の範囲を越えて滅少したときは、保安機関の認定を受けた行政庁に届出なければならない。
- 提出書類
- 添付書類
- (別様式1)保安機関認定等申請内訳表
- (様式13)保安業務計画書
- 損害賠償の支払能力を証する書類
- (別様式5)保安業務の技術的能力算定表
5.保安業務規定の変更認可要領
保安機関の認定の際に、保安業務規定の認可を受けなければならないが、これを変更しようとするときは変更の認可を受けなければならない。
- 保安機関の変更認可が必要な場合
- 保安業務区分の増加又は減少
- 保安業務に係る一般消費者等の数の増加または減少
- 保安業務規定に記述されている保安業務の方法、連絡の方法等の変更
- 提出書類
- 添付書類
- 変更する保安業務規程
(様式第17)保安業務規程認可申請書
「別紙」 保安業務規程(例)
6.保安機関の承継
保安機関がその事業の全部を譲り渡し、又は保安機関について相続又は合併があったときは、その事業の全部を譲り受けたもの又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該保安機関の地位を承継する。
保安機関の地位を承継したものは、認定をした行政庁へ提出しなければならない。
- 相続による承継
- 提出書類
- 添付書類
- (様式第23)保安機関相続同意証明書
(2以上の相続人がある場合、その全員の同意により選定されたもの) - (様式第24)保安機関相続証明書
(上記以外の相続があった場合) - 戸籍謄本(相続により販売事業を承継したもの及び被相続人)
- (様式第23)保安機関相続同意証明書
- 全部譲渡による承継
- 提出書類
- 添付書類
- (様式第7の2)保安機関譲渡証明書
- 上記の事実を証明する書面(の写し)
- 合併による承継
- 提出書類
- 提出書類
- 法人の登記簿の謄本
- 留意事項
- 次に該当するものは、(様式第21)を経済産業大臣又は関東経済産業局に(様式第22)を群馬県知事に提出する。
- 経済産業省・局の認定を受けたものが、群馬県知事の認定を受けたものの地位を承継したとき。
- 群馬県知事の認定を受けたものが、経済産業大臣・局又は他の都道府県知事の認定を受けたものの地位を承継したとき。
- 認定を受けていない者が、同時に経済産業大臣・局の認定を受けた者の地位及び群馬県知事の登録を受けた者の地位を承継したとき又は群馬県知事の登録を受けた2以上の者の地位を承継したとき・(その認定した都道府県知事が同一であることを除く)
- 上記 1. 以外の場合
- 認定した行政庁に(様式第21)保安機関継承届書(甲)による届出を提出する。
なお、経済産業大臣への届出については、添付書類を確認すること。
- 認定した行政庁に(様式第21)保安機関継承届書(甲)による届出を提出する。
- 次に該当するものは、(様式第21)を経済産業大臣又は関東経済産業局に(様式第22)を群馬県知事に提出する。
(様式第19)認定行政庁変更届書
(様式第22の2)保安機関業務譲渡証明書
(様式第12)保安機関認定申請書
(様式第25)保安業務廃止届書