液化石油ガス販売所の変更届要領

1)液化石油ガス販売所の変更届要領

1.販売に関する申請

販売所の名称及び所在地変更、代表者の変更、貯蔵施設の位置及び構造、保安機関の変更等があった場合登録を受けた経済産業大臣、関東経済産業局、又は群馬県知事へ届け出なければならない。(貯蔵施設の許可を受けた場合必要なし)

  1. 提出書類
    1. 液化石油ガス販売所等の変更届出書
      添付書類 備考
      (別様式1)液化石油ガス販売所等説明書 登録申請と同一のもの
      1号
      氏名又は名称、住所、法人あっては、代表者の氏名変更 戸籍抄本、法人の登記簿抄本、住民票等
      2号
      販売所の名称及び所在地変更 販売所等説明書に記載
      3号
      貯蔵施設の位置及び構造並びに付近の状況を示す図面 3t未満に限る。施設を所有、占有しない場合は除く
      貯蔵施設を所有又は、占有しないで販売業務を行う場合を証する書面 委託先変更も含む
      4号
      損害賠償の支払能力を証する書面 新設・増設
      販売事業所の住所及び販売所の所在地を示す案内図 販売所の増設・移転
      • 液化石油ガス販売所等説明書は、該当する部分のみ記載する。
      • 貯蔵施設の新設・移設の場合は、次の図面を添付する。
        • 貯蔵施設の構造図(平面図・アイソメ図)
        • 配置図(第1種・第2種保安物件、第1種・第2種施設距離を明示)
    2. 貯蔵施設を所有又は、占有しない場合(しなくなった場合)
      • 高圧ガス保安法製造又は貯蔵所許可証の写し
      • 委託契約書の写し
      • その他貯蔵施設を所有又は、占有しない理由が証明できる書面
    3. (様式第3)登録行政庁変更届
    4. (様式第11)液化石油ガス販売事業廃止届書

    ※変更内容によっては、添付不必要な書類が多いため事前に行政庁へ連絡して確認してください

2.登録販売事業者の承継届要領

登録販売事業者が事業の全部を譲渡、又は根続若しくは合併があった時は、その事業の全部を譲り受けたもの又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該液化石油ガス販売事業者の地位を承継する。その場合下記を行政庁に提出しなければならない。

  1. 相続による承継
    1. 提出書類
    2. 添付書類
  2. 全部譲渡による承継
    1. 提出書類
    2. 添付書類
  3. 合併による承継
    1. 提出書類
    2. 添付書類

3.業務主任者等の選任及び解任

  1. 業務主任者の選任要件
    1. 第二種販売主任者免状の交付を受けていて、販売実務に6月以上の経験を有すること。
    2. 選任基準(販売所毎)
      • 一般消費者の数1,000戸未満(メータ数)1人以上
      • 一般消費者の数1,000戸以上2人以上
      • 以降2,000戸増す毎に1人加算
    3. 選任基準特例(兼務規定)
      • 一般消費者の数が1,000戸未満の販売所において選任した業務主任者を、他の営業所等2事業所まで業務主任者の兼任ができる。
        (主たる販売所1+従たる販売所等2、合計3事業所まで)
        〔条件〕

        • 宮販売事業所相互が60分以内に到達できること。
        • 各販売事業所の合計消費者数が1,000戸未満に限る。
  2. 業務主任者の代理者選任
    1. 資格要件
      • 第二種販売主任者免状の交付を受けていて、販売実務に6月以上の経験を有すること。(18歳以上)
      • 液化石油ガスによる災害発生の防止に関する課程を修了した者(代理者)で販売実務に6月以上の経験を有すること。
      • 販売所毎に必ず1人以上選任すること。
  3. 業務主任者及び代理者の選任(解任)届出要領
    1. 届出の基準
      • 選任(解任)の際は、(様式第10)業務主任者等選任(解任)届書を使用し、登録行政庁へ提出する。
      • 新規登録、販売所の新設等に際しては、『新規登録申請』『変更届』と同時に『業務主任者・代理者の選任届』を提出する。
    1. 添付書類

4.免状等の発行手続き要領

平成10年より群馬県知事用免状発行手続きは、高圧ガス保安協会へ委託されました。
発行手数料(群馬県証紙)は、平成14年3月現在のもので今後改定する場合があります。
《参考》各種ガス国家資格に関する再講習期間について。

  1. 液化石油ガス設備士資格
    • 平成9年以降新規に取得したものは、再講習第1回目は、3年以内・第2回目以降は、5年以内に再講習を受講すること。
    • 平成9年以前に資格を取得したものは、平成9年以降再講習を受講したものから5年毎の再講習となる。
      〔例〕資格取得日平成9年9月25日
      第1回目→平成9年度の最終目平成10年3月31日の翌目4月1日から3年以内に受講する。〔平成13年3月31日まで有効〕
      第2回目→第1回再講習を平成12年9月とした場合平成12年度最終日の平成13年3月31日の翌日4月1日から5年以内に受講する。〔平成19年3月31日まで有効〕以降5年毎更新
  2. 第二種販売・業務主任代理者資格
    • 資格を保有するのみで『業務主任者・業務主任代理者』に『選任』されていなければ再講習の必要はありません。
    • 平成9年4月以降新規に取得し、3年以内に『選任』された場合は、第1回目の再講習を3年を過ぎることのないよう受講する。第2回も以降は、5年以内となる。
    • 平成9年以前に資格を取得し、資格取得後3年を経過した後『選任』された場合は、第1回目を選任日から半年以内に受講し、2回目以降は、5年毎に再講習を受講する。
  3. 丙種化学液石資格
    • 資格を保有するのみで『保安係員・保安係員代理者』に『選任』されなければ再講習の必要なし。
    • 平成9年以降新規に取得し、3年以内に『選任』された場合は、第1回目を3年を過ぎることなく再講習を受講する。第2回目以降は、5年以内となる。
    • 平成9年以前に資格を取得し、資格取得後3年を経過した後『選任』された場合は、第1回目を選任目から半年以内に受講し、2回目以降は、5年毎に再講習を受講する。