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良くあるご質問(FAQ)

LPガス料金関係

  1. LPガス料金は、そのLPガス距売事業者の仕入価格、配送コスト、保安サービス、消費量等や地域での競争(例えば同業者間、都市ガス、灯油、電力等)により若干の違いがあります。
  2. LPガス料金のモニター調査については、経済産業省(石油流通課)及び総務省統計局が行っていますので参考としてください。
■参考 経済産業省の調査は、(財)日本エネルギー経済研究所石油情報センター(通称:石油情報センター)に委託して実施しています。この石油情報センタ-の調査は、2ヶ月に1回、全国約300地点を対象にモニター調査を行っており、そのデータは同センターのホームページに「液化石油ガス市況調査」として掲載されています。ご参照ください。 ※石油情報センター [こちら] ※総務省統計局 [こちら]

LPガスも他の資源と同様に限りある資源なので、大切にLPガスを使用することは、大変有意義なことです。一般的なLPガスの料金体系を見たとき、使用量が多くなるほど単位当たりの料金は安くなっています。これは、LPガスの使用量が多くなるほど単位当たりにかかる経費が安くなるためです。都市ガスも同様の逓減制の料金体系を採用しています。

基本料金は容器、ガスメーター等の設備費や保安維持管理費等として、ガスの使用量に関係なく講求されるものです。
なお、都市ガス、電気、電話も同様な考えで基本料金を設定しており、同様に支払うようになっています。

請求書等の内訳明細に明記し説明するよう、経済産業省から指導されているとともに、LPガス業界の自主ルールにおいても定めています。

  1. LPガスの販売契約を締結したときは、LPガス販売事業者がお客様に対し、遅滞なく書面を交付することが液化石油ガス法で義務付けられています。その重要なものは次の通りです。
    • 供給設備及び消費設備の管理方法
    • 調査の方法及び周知の方法
    • 保安業務を行う者の氏名又は名称
    • 供給設備及び消費設備の所有関係
    • 供給設備及び消費設備の設置、変更、修繕及び撤去に要する費用の負担方法
    • LPガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場合において、当該一般消費者等が支払うべき費用の額及び徴収方法(当該消費設備の所有権がLPガス販売事業者にある場合に限る)
    • 消費設備に係る配管について、LPガスの販売契約解除時にLPガス販売事業者から一般消費者等に所有権を移転する場合の清算額の計算方法(当該配管の所有権がLPガス販売事業者にある場合に限る)
  2. 料金表についても交付書面の一部として同時に交付します。また、料金を変更する際には事前に新たな料金表を交付することとなっています。
  3. LPガス販売事業者ヘ再度要請してください。
  1. LPガス料金は、認可料金制と異なり、普通の商品と同じように自由な料金制となっています。
    このため料金は、仕入価格、配送コスト、保安サービス、消費量等や地域での競争(例えば同業者間、都市ガス、灯油、電力等)により若干の違いがあります。
  2. LPガス料金を地区単位や県単位で統一することは、独占禁止法により価格カルテルとして禁止されています。
    なお、都市ガスや電力の認可料金制でも、会社ごとに料金は異なります。

LPガスの料金制度には、二部料金制、三部料金制、最低責任使用料金制などがあります。
それぞれの料金制度は次のとおりです。

  1. 二部料金制
    二部料金制とは、「基本料金」と「従量料金」との合計で算出されます。

    • 基本料金
      一般的には容器・自動切替装置・ガスメーター等の供給設備費、LPガス業者賠償責任保険料、設備の点検・調査等の保安管理費、検針・集金等の管理費用などで構成される。ガスの使用量とは関係なくガスの安定供給のため固定的に発生する経費。
    • 従量料金
      一般的にはガス仕入代金、ガス配送費、販売等のための経費、利益などで構成される、ガスの使用量に応じて支払う料金。
      ※二部料金制については[こちら]に図式で説明しております。
  2. 三部料金制
    三部料金制とは、基本料金と従量料金のほかに設備の料金項目等を設けたものです。
    例えば、集中監視システム利用料、貸付設備の使用料などを別立てとする料金制度。
  3. 最低責任使用料金制
    ある使用量まで、一定額の最低責任使用料金を決めて、それを上回る使用量については、使用量に従って従量料金を加算していく料金制度。