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良くあるご質問(FAQ)

LPガス料金関係

  1. LPガス料金は、そのLPガス距売事業者の仕入価格、配送コスト、保安サービス、消費量等や地域での競争(例えば同業者間、都市ガス、灯油、電力等)により若干の違いがあります。
  2. LPガス料金のモニター調査については、経済産業省(石油流通課)及び総務省統計局が行っていますので参考としてください。
■参考 経済産業省の調査は、(財)日本エネルギー経済研究所石油情報センター(通称:石油情報センター)に委託して実施しています。この石油情報センタ-の調査は、2ヶ月に1回、全国約300地点を対象にモニター調査を行っており、そのデータは同センターのホームページに「液化石油ガス市況調査」として掲載されています。ご参照ください。 ※石油情報センター [こちら] ※総務省統計局 [こちら]

LPガスも他の資源と同様に限りある資源なので、大切にLPガスを使用することは、大変有意義なことです。一般的なLPガスの料金体系を見たとき、使用量が多くなるほど単位当たりの料金は安くなっています。これは、LPガスの使用量が多くなるほど単位当たりにかかる経費が安くなるためです。都市ガスも同様の逓減制の料金体系を採用しています。

基本料金は容器、ガスメーター等の設備費や保安維持管理費等として、ガスの使用量に関係なく講求されるものです。
なお、都市ガス、電気、電話も同様な考えで基本料金を設定しており、同様に支払うようになっています。

請求書等の内訳明細に明記し説明するよう、経済産業省から指導されているとともに、LPガス業界の自主ルールにおいても定めています。

  1. LPガスの販売契約を締結したときは、LPガス販売事業者がお客様に対し、遅滞なく書面を交付することが液化石油ガス法で義務付けられています。その重要なものは次の通りです。
    • 供給設備及び消費設備の管理方法
    • 調査の方法及び周知の方法
    • 保安業務を行う者の氏名又は名称
    • 供給設備及び消費設備の所有関係
    • 供給設備及び消費設備の設置、変更、修繕及び撤去に要する費用の負担方法
    • LPガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場合において、当該一般消費者等が支払うべき費用の額及び徴収方法(当該消費設備の所有権がLPガス販売事業者にある場合に限る)
    • 消費設備に係る配管について、LPガスの販売契約解除時にLPガス販売事業者から一般消費者等に所有権を移転する場合の清算額の計算方法(当該配管の所有権がLPガス販売事業者にある場合に限る)
  2. 料金表についても交付書面の一部として同時に交付します。また、料金を変更する際には事前に新たな料金表を交付することとなっています。
  3. LPガス販売事業者ヘ再度要請してください。
  1. LPガス料金は、認可料金制と異なり、普通の商品と同じように自由な料金制となっています。
    このため料金は、仕入価格、配送コスト、保安サービス、消費量等や地域での競争(例えば同業者間、都市ガス、灯油、電力等)により若干の違いがあります。
  2. LPガス料金を地区単位や県単位で統一することは、独占禁止法により価格カルテルとして禁止されています。
    なお、都市ガスや電力の認可料金制でも、会社ごとに料金は異なります。

LPガスの料金制度には、二部料金制、三部料金制、最低責任使用料金制などがあります。
それぞれの料金制度は次のとおりです。

  1. 二部料金制
    二部料金制とは、「基本料金」と「従量料金」との合計で算出されます。

    • 基本料金
      一般的には容器・自動切替装置・ガスメーター等の供給設備費、LPガス業者賠償責任保険料、設備の点検・調査等の保安管理費、検針・集金等の管理費用などで構成される。ガスの使用量とは関係なくガスの安定供給のため固定的に発生する経費。
    • 従量料金
      一般的にはガス仕入代金、ガス配送費、販売等のための経費、利益などで構成される、ガスの使用量に応じて支払う料金。
      ※二部料金制については[こちら]に図式で説明しております。
  2. 三部料金制
    三部料金制とは、基本料金と従量料金のほかに設備の料金項目等を設けたものです。
    例えば、集中監視システム利用料、貸付設備の使用料などを別立てとする料金制度。
  3. 最低責任使用料金制
    ある使用量まで、一定額の最低責任使用料金を決めて、それを上回る使用量については、使用量に従って従量料金を加算していく料金制度。

その他

  1. ガスメーターは計量検定所で検定又は指定製造所で検査が行われ、これらに合格したガスメーターに検定証印又は基準適合証印と有効期間満了の年月を押印した鉛玉が取り付けられます。このことからガスメーターの検針値は大変に信用ができるものです。
  2. これ以外で考えられることは、[A]夏場と冬場の使用量の差 [B]耐用年数を過ぎた(古い)ガス器具の燃焼効率の低下 [C]その他などがあります。
    1. 夏場と冬場では同じように使っていてもガスの使用量が大きく異なります。例えば、水からお湯を沸かす場合に、夏場の水温が20℃で沸騰させるのと、冬場の水温が5℃で沸騰させるのではガスの使用量は冬場が多くなるのは当然といえます。
    2. 古いガス器具を使っていると熱効率が低下するため、無駄なガスを使うこととなります。
    3. その他、生活パターンの変化により知らないうちにガスを使ってしまっていることがよくあります。例えば、お嬢さんが朝シャンをするようになった、ご主人の残業が多くなり風呂の沸かし直しをしている、など。

A.B.Cのいずれかに該当しないかチェックしてみてください

LPガス自動車は、燃料費の安さ等からタクシーを中心に普及してきました。
最近は排気ガスのクリーン性が注目されるようになり、特にディーゼル自動車に代わるクリーンエネルギー自動車として大都市を中心にトラック・バスで普及が進められています。

  • LPカス車とディーゼル車の低公害性を比較すると
    大気汚染の原因物質のひとつといわれているNOx(窒素酸化物)が大幅に少なく、PM(粒状浮遊物質)、Smoke(黒煙)が出ない。
    NOxはディーゼル車を100とするとLPG車は30、PMやSmokeはディ-セル車を100とするとLPG車は0となっています。
  • 経済性もディーゼル車と比べ遜色なし
    LPG車は燃料効率に優れ、オイル交換サイクルも長く、整備にかかる費用も軽減されます。
  • LPガス車への助成制度
    トラック、バス、ライトバン等商用車を対象として、ディーゼル車からLPG車に代替する方にはディーゼル車との差額の一部を助成する制度があります。
    ※お問合せ先:日本LPガス協会(電話03-3503-5741)まで

LPガスがクリーンなエネルギーと言われていることは次のことによります。
・酸性雨の原因とされるSOx(硫黄酸化物)の排出はほとんどない。
・地球温暖化の原因とされるCO2(二酸化炭素)の排出量も他のエネルギーに比べ少ない。

■参考
○採掘から、生産・加工・輸送及び最終燃焼までを含む総合的なCO2排出量
(単位g-c/Mcal)
LPG   81.46(1.0000として)
都市ガス 81.56(1.0012)
石油   91.11(1.1185)
LNG   80.55(0.9888)
石炭   114.7(1.4082)
※出所:(財)地球環境産業技術研究機構(RITE)2002年

○燃焼におけるCO2排出量(総発熱量ベース)の比較
LPG    0.683(1.0として)
原油   0.781(1.14)
石炭   1.032(1.47)
天然ガス 0.564(0.83)
※出所:環境省「二酸化炭素排出量検査報告書
(地球温暖化防止計画における二酸化炭素排出量の算定等について)」(平成4年)

カセットこんろ用のボンベの処分は、必ず中のガスを使い切ってから、お住まいの自治体の指定する方法で分別して捨ててください。

■参考
未使用又は中身が残ったガスボンベの処分については、メーカーが特定できる場合は、メーカーに処分方法について相談していただくことを優先し、次に(社)日本ガス石油機器工業会にすることを伝える。
(社)日本ガス石油機器工業会
■〒101-0046東京都千代田区神田多町2-11 ガス石油機器会館2F
■TEL.03-3252-6101 FAX.O3-3252-6105
■ホームページ [こちら]

LPガスは、全国どこでも同一のガス器具で使用できますが、都市ガスの供給しているガスは、数種類あるため、その供給熱量等の燃焼特性にあった器具を使う必要があります。
このため、都市ガスで使用されているガス器具はほとんど使えません。その意味でも専門店であるLPガス販売事業者に確認を依頼してください。

使用形態にもよりますがLPガスをバーベキュー等で使用する場合は、内容積20L未満(8kg、5kg、2kg)の容器により使用してください。また、使用上(安全上)の規制として、転倒、転落しない平らな場所での使用、火気から2m以上離す、風通しの良いところで使用する等があります。これら使用上の注意は、LPガス販売事業者が配布する周知パンフレットを参考にしてください。

減価償却制度の耐用年数表によると15年(建物附属設備)又は13年(機械及び装置)があります。

  1. 液化石油ガス法の14条書面には次の内容を記載することになっています。
    • LPガスの種類及び引渡しの方法
    • LPガス設備(供給・消費設備)の管理の方法
    • 保安業務の内容及び実施者(保安機関)の名称等
    • LPガス事業者・保安機関及び消費者の責任に関する事項
    • LPガスの計量の方法及び価格の算定方法等
    • LPガス設備(供給・消費設備)の所有関係
    • 設置・変更・修繕および撤去に要する費用の負担方法
    • 消費設備をLPガス販売事業者が所有している場合の設備使用料、支払方法及び契約解除時に消費者が買い取る額の計算方法
  2. 交付書面の説明をよく聞き、内容を理解するようにしてください。不明な点、特に、料金制度、設備の所有関係などについては、十分納得できるまで説明を受けてください。

保安について

LPガスを使用する場合のLPガス販売事業者と消費者との保安責任区分は、液化石油ガス法で定められています。日頃の安全管理についての責任区分は次ぎのとおりです。

  1. 消費者の管理責任区分(消費設備)
    ガスメーターの出口からガス器具までです。質量販売の場合はLPガス容器からガス器具まで全てです。
  2. LPガス販売事業者の管理責任区分
    容器・調整器からガスメーターの出口までです。

液化石油ガス法により小型湯沸器などの固定式燃焼器具は金属フレキ管等で接続しなければならないと定められ、ゴム管の使用はできません。

■参考
液石法規則44条第1号ヲ、供給・消費・特定供給設備告示第10条

古い器具や不具合のある器具を使用していると、ガスの不完全燃焼により一酸化炭素が発生し、一酸化炭素(CO)中毒事故となる恐れがあります。
中には死亡する例もありました。このため、LPガス業界では経済産業省原子力安全・保安院の指導のもとに一酸化炭素(CO)中毒事故防止のため古い燃焼器具や不完全燃焼防止装置の付いていない器具をお使いの消費者を中心に燃焼器具交換運動を実施しています。是非ご協力ください。

消費者宅のLPガス設備の調査点検については、液化石油ガス法により原則4年に1回以上行うことが義務付けられでいます。常日頃、安全にお使いいただくためにも是非こ協力をお願いいたします。

安全器具の種類と機能は次のとおりです。

  1. マイコンメーター
    LPガスの漏えいや消し忘れ(長時間使用)等ガスの流れに異常があるとき、ガスメーターに内蔵されたマイコンが判断し、遮断弁によりガスを遮断します。また、ガスを使用中の地震(震度5相当以上)を感知してガスを遮断する機能(感震器付きのタイプの場合)やガスの微小な漏れが30日以上続いたときに警告を表示する機能もあります。
  2. ガス漏れ警報器
    僅かなガス漏れをすばやく感知し、ブサーや音声などで知らせます。
  3. CO(一酸化炭素)警報器
    不完全燃焼などで発生したCO(一酸化炭素)を感知し、ブザーや音声などでお知らせします。一酸化炭素は無色透明・無臭のガスで吸込むと意識不明や死亡にいたることもあります。
  4. ヒューズガス栓
    ゴム管がはずれるなどして、ガスが大量に流れると自動的にガスを止めます。
  5. 感震遮断装置
    ガス使用中に地震(震度5以上)があると自動的にガスを止めます。感震器付きタイプのマイコンメーターにはこの機能も付いています。
  6. 立消え安全装置
    ガス器具を使用中に風や煮こぼれなどで火が消えると、安全装置が働いて、自動的にガスを止めます。
  7. 過熱防止装置
    天ぷら鍋などが熱くなりすぎると自動的にガスを止め、過熱による火災を未然に防ぎます。
  8. 不完全燃焼防止装置
    不完全燃焼を起こした場合に目動的にガスを遮断する装置です。最近の屋内に設置する湯沸器・給湯器にはほとんど設置されていますが、古い器具にはついてない場合が多いです。
  9. 集中監視システム
    マイコンメーターから異常の知らせを受けると、集中監視センターに自動通報し、販売店に連絡が入るシステムです。他に検針やガス切れがないよう監視しています。

ガスメーターの有効期限は「計量法」という法律により定められています。
また、交換を怠ると罰則を受けることとなります。交換期間を過ぎているのに交換していないものかあれば、LPガス販売事業者に交換を要請してください。
当相談所からも交換を指導いたします。

■参考
計量法違反者への罰則:計量法第172条……六月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する

ガス漏れ警報器の交換期限は本体に表示されています。業界の自主基準により交換期限は5年間としています。(メーカー保証期間、保険期間等として、自主基準により決めている)

法律において、ガス漏れ警報器の設置が義務付けられているのは、戸建(一般住宅)以外の施設です。

■参考
ガス漏れ警報器の設置義務に関する規制はガス事業法、消防法や建築基準法にもあります。

1995年(平成7年)1月の阪神淡路大震災では、LPガスは実質10日間という短期間で復旧したことから、災害時におけるLPガスの有用性か注目を浴ひました。
また、LPガスは災害復旧対策の拠点となる施設及び避難民、病人などを収容する避難施設並びに仮設住宅へのLPガス供給など、復旧活動に大きく貢献しました。
他の災害に際しても同様な対応を行っており、これらの実績か「災害に強いエネルギー」と言われるところです。

LPガス業界では1986年(昭和61年)から7年計画により、異常の場合にガスを遮断するマイコンメーターやガス漏れを知らせるガス漏れ警報器等の安全機器普及運動に取組むなどの結果、LPガス事故が激減し、現在のLPガス事故は年間80件程度となっています。LPガスの消費者戸数は約2,600万戸ですから、事故率から見るとほとんどセロに近いものとなっており、都市ガス事故件数もLPガスとほぼ同数程度と言われています。
ガスはLPガスも都市ガスも安全なエネルキーてす。安心してお使いください。

販売店の移動・設備の所有関係について

アパート・マンションに入居している場合は、まず大家さんと相談してください。
アパート・マンションなどの集団供給の場合は1つの供給設備(容器等)から配管により各戸に供給されるのが一般的なので、この場合は、一戸だけでLPガス販売事業者を変更することは、通常、物理的にも、安全上も間題があるのでできません。
この点については液化石油ガス法第14条の交付書面に明記されていることもありますので確認してください。
ただし、大家さんや他の入居者と相談し、全戸が変更するということであれば可能です。

LPガスは、お客様自らの判断でどのLPガス販売事業者からも購入することができます。
なお、LPガス販売事業者を変更する場合は次ぎの点に注意してください。
解約の通知は事前に契約した本人が申し出ること。
現在のLPガスの販売契約した時にどのような契約をしたのかを確認すること。
例えば、契約解除の条件等が契約書等に明示されている場合は、それに従って手続きを行うこと。現在のLPガス販売事業者に対して不満があれば、自分が日頃から不満に思うことを伝え、お互いに話し合いを持つことも大切です。
貸付設備の清算等が生じる場合は、契約に基づいて行われているかを確認すること。
契約条項にある場合は、LPガス設備の撤去とガス代金等の清算とは同時とすること。

※注 アパート・マンション等集合住宅入居者は、配管の関係もあり単独ではLPガス販売事業者を変更することは困難です。